資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

大企業と中小企業の税制改正

法人税や地方税など法人向けの税制改正は4月から切り替わります。

4月1日以後開始事業年度からの適用がほとんどです。3月決算の会社が基準となっているわけです。

f:id:financial-tax:20170212224443p:plain



そうすると我々が今やっている仕事、今月申告する会社は6月決算ですから基本的には一年遅れ、26年度の税制の適用でうごいていることになります。

中小企業であればほとんど終わりよければ…的な発想でうごいています。

一方で大企業は予算の世界、四半期の世界ですから改正の影響はリアルタイムでアップデートする必要があります。

中小企業を主な顧問先とする我々は本音をいうとこれにあわせる必要はありません。

来年の5月までに理解できていれば大丈夫です。

大企業向けと中小企業向けの税制、違いも結構あります。

特に今年の改正は大企業向けのものが多いです。

大企業では自社内で申告書をつくるのが一般的です。

当社では税理士に頼まないで自社内で申告書を作成し、申告をする会社用のシステムの導入コンサルティングもやっています。

そのため、この時期は導入後のアフターフォローとして税制改正のアナウンスを行っています。

今年の改正では、税率引き下げ、受取配当の益金不算入、特別試験研究費、外形標準課税、地方税の資本金等の計算などで、どれも大企業特有の取り扱いです。

負担にはなりますが、こういう機会がなければスルーしてしまいがちな改正項目です。

負担だな、面倒だな、と思わずに前向きに考えたい今日この頃です。

【SPONSOR LINK】