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年齢が変わるのは誕生日当日ではない

 

誕生日=年齢が変わる日?

先日の飲み会で誕生日の話になりまして、そうなんだ~と思ったことです。

誕生日=年齢の繰り上がりではないとうことです。

所得税の扶養控除の判定では

例えば扶養控除の判定ではこうなります。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

そして平成25年では平成10年1月1日以前に生まれた人が対象で、1月2日以後に生まれた人は対象外となります。

つまり平成10年元旦生まれの人は平成25年12月31日現在で16歳になると考えるのです。

年末調整でも要チェック

毎年、扶養控除等申告書の何百枚もチェックしていますが、気をつけてみたことないけど確かにそのようになっています。

そう、なんと元旦生まれの人は大みそかに年齢が繰り上がっているのです。

法律で決められたルール

これは、「年齢計算ニ関スル法律」に規定されているそうです。

民法の規定は初日不算入とされていますが、この法律では初日算入となっています。

「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」という文言はあるそうです。

そのため、生まれた時刻を問わずに、生まれた日から数えて翌年の誕生日の前日に年齢が繰り上がることになっているのです。

初日不算入が原則

税法の世界では、初日不算入というのも結構でてきます。

例えば相続税の申告期限です。

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

何気なく業務の中で流れてしまいますが、こういった期限であったり、判定の基準についても民法なり法律の裏付けがあるというのを発見するのは結構感動です。

こういったことが法律を学ぶ楽しみなのかな…と最近ちょっとわかってきました。

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