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相続税の自社株(取引相場のない株式)評価は微妙に難しい…

事業承継や相続対策の一環として取り組んでいる生前贈与ですが、父親が経営している会社や医療法人などの法人の株式や出資を後継者である子供さんに贈与するという提案を毎年後半になると行います。

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そして、翌年には贈与税の申告が必要となりますから今の時期になるとこの自社株の評価を行うわけです。

 

自社株の評価、もちろん評価システムを使って、機械的に評価額はでるのですが微妙にわからない部分が多くあります。

 

その第一が、純資産価額の計算です。

純資産価額というのは会社の貸借対照表を相続税評価額で計算しなおして、帳簿価額よりも大きければ法人税等相当額の42%を控除できるということをざっくりいうと行います。

 

まあ、それはそれでいいのですが純資産価額の計算の基礎は前期末の貸借対照表を使っていいことになっています。この貸借対照表の数字を純資産価額に計算しなおすという作業が微妙にわかりにくものがあります。

 

対象となるのは前期末の貸借対照表なのですが、評価は課税時期で行うというのが意味不明です。平成24年9月期が直前期で、課税時期が平成25年1月だとすると土地の評価は平成25年の路線価を使って行うわけです。

 

また、保険積立金というのもあります。1月なら1月時点の解約返戻金で評価するのでしょうが、今期に入って支払った保険料ももちろん反映されています。

さらに貸借対照表に載っている建物付属設備や造作などはどうやって評価するの?という疑問もあります。建物付属設備は家屋として固定資産税の評価に含まれている、いない?

 

他人から借りた物件ならどうする?

 

などなど、いちいち考えてしまう論点がでてきます。計算自体はそれほど難しくはないのですが、疑問に思いだすとどんんどん深みにはまっていく…というのが自社株評価ですね

 

 

 

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