相続が発生すると不動産については相続登記が必要となります。
亡くなった方から相続人に名義を変更することになります。
この登記費必要な登記費用、登録免許税等はどのように処理することになるのでしょうか?
従来、相続に関する係争費用や登記費用については家事費とされ、必要経費や取得費には一切算入できないこととされていました。
この取り扱いが180度転換される事件が平成17年におこりました。
平成17年2月に最高裁判所で贈与で取得したゴルフ会員謙の名義変更手数料について譲渡所得の取得費になるという判決がでました。
これに伴って、平成17年1月以後の相続について、登記費用、登録免許税はその不動産がアパートなどの事業用の物件であれば必要経費に算入されることになりました。
一方でこれらの資産が自家用の物件であれば、次に売却するときに取得費に算入することになります。
譲渡所得の取得費は、売買価格の5%の概算取得費か、実額での取得費のいずれか有利なほうになります。
登記費用等については実額の取得費に含まれることになりますから、概算取得費の場合には反映されないことになります。
会計事務所でもベテラン職員の中には勘違いして覚えている人も多いと思います。
相続に関する係争費用、弁護士費用については相変わらず家事費のままです。
最近、相続の案件が事務所としても増えています。
相続登記費用についてもきちんとはお客様から聞きださないといけませんね。