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税理士として相続税、土地評価の研修を受講してきた

相続税の計算で重要となるのが土地の評価です。こういった土地の評価があるから相続税の計算は通常の会計税務とは少し違う知識や経験が必要となります。

 

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基本は路線価を土地の面積に乗ずることで計算できるのですが、土地の形状などによって減価されることがあります。

 

先日、提携している不動産鑑定士さんによる土地評価の研修に参加してきました。税理士が講師をする土地評価の研修と多少アプローチの仕方が異なります。不動産鑑定士さんならではの視点から減価要因を探る形になります。

 

相続税の計算上、土地は時価で評価されます。でも時価っていったいどうやって知るのか…相続税では財産評価基本通達で評価方法が決められています。時価とはいいながらも不動産業者などで売買される時価ではなく、あくまでもこの通達の方法で計算した結果が相続税の計算上の時価なのです。

 

不動産鑑定士さんが計算した価格ももちろん時価かもしれません。でも、鑑定評価書をつけて税務申告すると税務署はとても嫌がります。鑑定評価は尊重されますが、あくまでも財産評価基本通達の範囲内で計算して欲しいという話もあります。

 

役所にとっては通達というのは大きな意味があるということなのでしょう。今回受講した研修ではそういった税務調査の実務などを踏まえて、鑑定理論にとらわれずに税務上の評価方法をベースにした評価引き下げについての解説でした。

 

相続税の評価に精通した鑑定士は少ないという話もありましたが、実際にそうだと思います。相続税の計算での時価はあくまでも税務上の評価です。

 

ただし財産評価基本通達が想定していないような評価のケース、あまりにも時価と評価通達での評価がかい離しているようなケースでのみ鑑定評価の出番となります。

 

なんでも鑑定評価で押し切ろうというのではなく、あくまでも税務署との交渉上のカードとしての鑑定評価という立ち位置での連携が今後は求められるのではないかという気づきがありました。

 

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