以前、掲載した復興特別所得税は来年1月からスタートします。
利息、配当金、税理士や社労士等の専門家に対する報酬については2.1%増しの金額を徴収されます。
復興特別所得税は2013年から2037年の25年間課税されます。
源泉所得税の割り増し分は法人にとては法人税の前払い分となりますから、法人税の申告時に精算されることになります。
ただし、復興特別所得税を通常の法人税から控除することはできません。
復興特別所得税は復興特別法人税からしか控除できないこととされているのです。
復興特別法人税は平成24年4月1日から平成27年3月31日に開始する事業年度、3年間36カ月分、通常の法人税(基準法人税額)の1割増が課税されます。
36か月ですから新設法人や事業期間を変更すると最後に月数の調整がされることになります。
さて、復興法人特別法人税の申告では3つの別表(別表1~3)を提出することになります。
復興特別法人税の別表は鑑の部分、通常の法人税と同じく税金計算の結果が記載されます。
別表2は、別表6(1)と同様に復興特別所得税の控除用の別表、別表3は外国税額控除用の別表になります。
外国税額控除は本来復興特別税関係ではないですが、控除対象外国法人税額のうち通常の法人税額から控除しきれない部分(控除限度額を超える部分)を復興特別法人税から控除することになっているためここで登場します。
復興法人所得税が通常の法人税額から控除できないため、還付を受けるためには復興特別法人税の別表1と2の提出が必要となります。
これはもう1月決算3月申告の法人からとなります。1月に支払を受ける利息や配当は復興特別所得税が天引きされているからです。
そして復興特別法人税の課税期間の3年間が終了しても残りの22年間は続くことになります。
でも、税額控除や還付を受けるかどうかは法人の任意です。
控除や還付を受けずに損金処理をすることも可能だと思います。
この場合には通常の所得税の源泉分は納税充当金で処理し、復興特別所得税部分は損金処理ということになるのでそれはそれで面倒くさそうです。
もっとわかりやすくて楽な方法があるだろうに…と思うのは僕だけかな??
1円還付するのにいくらかかるんだかね
⇒詳しくは国税庁HPでご確認くださいね
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/01.htm