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地方税にも納期の特例があります!

税理士や会計事務所って意外に地方税のことはあまりよくわかっていないところがあります。

特に特別徴収は、自分たちが給料を払う経験がなければ縁のないものかもしれません。

とりあえず普通徴収でいいか…なんて思ってしまいます。

でも、最近市役所などからは特別徴収を猛烈にプッシュ中ですパンチ!

特別徴収が原則ですし、役所の徴税コストを考えてもそのほうがいいのでしょう。

とにかくいたるところで特別徴収の依頼が目につきます。

特別徴収になると、従業員に給与を支払うときに所得税と同じように住民税を預かって、会社が納税しなければなりません。

所得税については源泉徴収が強制ですから必ず行います。

源泉所得税は従業員が常時10人未満の場合には納期の特例の手続きをすれば1月と7月に半年分をまとめて支払うことができます。

jこの納期の特例、実は住民税にもあります。

住民税は6月から始まりますから6月から11月までの徴収分については12月10日まで、12月から5月分までは翌年の6月10日まで納めることになります。

所得税とは1か月のずれになります。

特例適用にあたっては書類の提出が必要となります。

詳しくは横浜市のホームページをご覧ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/dl/noutoku.html

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