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資産管理法人の株主、役員には誰がなるの?

不動産管理法人シリーズですが今日も一ネタ書いておきます。

この株主の構成や役員の構成によって将来的な税金の掛かり方が変わってきます。

まずは管理法人の運営方針を決めてから、具体的な株主や役員の構成を考える必要があります。

この運営方式とは、簡単に区分すると所得分散型か財産蓄積型かで分けられると思います。

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所得分散型の資産管理法人

まずは、所得分散型を考えてみましょう。

 

所得分散型で期待する効果は親族名義での資金準備とか超過累進税率の緩和となります。

 

そのため、株主の構成は特に問いません。

 

会社に含み益がたまっていかなければ別に誰が株主だろうが関係ないからです。

そして推定相続人を中心に役員報酬を支給していきます。

会社に資金を残さずに相続人名義で資金をためるというスタンスです。

 

財産蓄積型の資産管理法人

続いて、財産蓄積型を考えてみます。

財産蓄積型で期待する効果は法人名義での資金準備とか、個人と法人の税率差を利用した節税です。

会社に含み益が蓄積していくため、株主は推定相続人となります。

 

間違っても資産家本人を大株主にはしないようにしましょう。

会社運営に不安があるなら種類株などを利用して議決権などをコントロールするのもいいでしょう。

 

役員報酬は少なめになると思います。会社勤めなどですでに推定相続人の税率が高い場合にはこのようなスタンスもいいように思います。

 

このように、不動産を中心にした資産管理法人を設立する場合には、相続税や所得税の節税などを考慮して株主と役員の構成や役員報酬の支給プランを考える必要があります。

 

NGなパターンは、財産蓄積が目的なのに資産家本人が大株主になっていたり、所得分散が目的なのに資産家本人に多額の役員報酬が支給されているようなケースです。

 

実務的にはどちらか一つにしないといけないわけではなく、考え方を理解したうえでバランスと考えた運営をしていくことになるのではないでしょうか

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