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連結納税における欠損金の取り扱いがさらに複雑に?

企業グループの税金計算では連結納税という制度があります。

連結決算や連結会計という言葉は聞いたことあるけど、連結納税という言葉はあまり耳慣れないという人もいるかもしれません。

簡単にいうと、100%支配の企業グループの場合にグループ全体を一つの会社のようにして法人税の計算を行うというのが連結納税制度です。

さて、連結納税制度では「欠損金」が節税のポイントとなります。

赤字の会社と黒字の会社の所得を通算して税金計算をすることが可能となるのです。

この赤字のうちの翌期以降への繰越が欠損金となり、この欠損金の扱いが連結納税制度を理解するキーワードとなります。

グループ全体としては連結欠損金ですが、連結納税の対象とならない地方税の計算への影響などもあり個別の法人ごとにも欠損金の計算が必要となります。

連結納税を適用する前の欠損金についてはさらに取り扱いが異なります。

連結納税適用前の欠損金では、親法人については過去の欠損金を取り込んで連結納税での計算が可能ですが、子法人については一定の制限がかかります。この場合でも国税は切り捨てになりますが、地方税では連結納税後も繰越控除が可能です。

そして連結納税の計算中の事業年度で子会社が解散した場合も特殊な取扱いになります。

さらにさらに、昨年末の税制改正ででてきた所得の80%の控除制限と復興特別法人税…。

どこから控除できるのか、どこまで控除できるのか?

内容についてはそのうちこのブログでも解説したいと思っていますが、そこまでに自分自身が理解できるのかな…

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