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資産税についての震災支援税制

東日本大震災の被災地の復興、復旧のための対応が本格化するなか4月末に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が施行されました。

 

 

この中で相続税や贈与税などの資産税に関する震災支援税制の概略をご紹介いたします。

 

 

1.申告、納付等の期限延長

 

 

 震災により被害を受けた方は、被相続人の死亡時の住所地が青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の場合などのケース、又は特定土地や特定株式等を取得したケース(下記の特例を使う場合)では、申告・納付の期限が延長されます。

 

 

2.課税価格の計算の特例

 

 

・相続税

 平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得(つまり、震災前の相続で震災後に申告期限が到来するもの)した特定土地又は特定株式等(平成23年3月11日現在所有しているものに限る)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。

 

 

・贈与税

 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得した特定土地又は特定株式等(平成23年3月11日現在所有しているものに限る)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。

 

※特定土地等とは、東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域といいます)内にある土地等をいいます。

 

※特定株式等とは、指定地域内にある一定の動産及び不動産の価額が保有資産の合計額の10分の3以上である法人の株式等(上場株式等を除く)をいいます。

 

※指定地域とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町、長野県下水内郡栄村をいいます。

 

※震災後を基準とした価額の具体的な計算方法等は、後日国税庁のホームページ等で公表されるようです。

 

 

3.納税猶予等

 

 

・震災により、財産に相当な損失を受けた場合や、国税を一時的に納付することが困難な場合には、「納税の猶予申請書」を提出し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

 (http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100011.htm

 

 

・相続や贈与により取得した財産が申告期限後に被害を受けた場合には、一定の要件に該当すれば、被害のあった日以後において納付すべき税額のうち、その被害を受けた部分の価額に対応する部分の税額が免除されます。

 

 

4.住宅取得資金等の贈与税の特定に係る入居要件等の特例

 住宅取得資金の贈与税の特例について、平成22年1月1日から平成23年3月10日までの贈与について、つぎの措置が講じられています。

 震災により特例の対象となる住宅が損壊し、通常の修繕によっては現状回復が困難となったため入居ができなくなった場合には、入居要件が免除されます。

 また、震災により特例の対象となる住宅を期限までに取得できない場合や、修繕などのために期限までに入居ができない場合には取得期限と入居期限1年間延長されます。

 

上記の内容については、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/index.htm)等をご確認ください。

 

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