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東日本大震災対応税制の第1弾が成立、施行されました

4月19日に国会に提出さ、審議されていた「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」及び「地方税法の一部を改正する法律案」(以下、「震災特例法」といいます。)の採決が4月27日の参議院本会議で行われ、両案とも全会一致で可決成立した。

 

 

両法案は、4月19日に国会提出後、8日間のスピード成立となった。

 

 

これにより、雑損控除の特例や災害減免法の拡充、大震災関連寄附に係る寄附金控除の拡充、住宅取得等資金の贈与税特例措置の居住要件免除、建設工事請負に関する契約書等の印紙税非課税、法人事業税・法人住民税の減免措置、固定資産税の課税免除のほか、ガソリン小売価格が連続3か月間1リットル160円を超えた場合にガソリン税を引き下げる「トリガ―条項」を一定期間停止するなどの措置が採られる。

 

 

なお、政府では、住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例や被災者向け優良賃貸住宅の割増償却、事業承継税制の納税猶予の特例などの本格的復興に向けた支援措置を盛り込んだ支援税制の第2弾を今国会中にまとめることとしている。

 

 

また、これにあわせて国税庁ホームページでもこの法案に関する取扱いをまとめ、震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用される各種の税制上の措置に関する情報を掲載しております。

 

 

・ 東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて

  → http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm

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