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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

記帳適時性証明書について

7月27日の日本経済新聞で、当社の所属しているTKCのフルカラーの広告がでています。

表題は、「金融機関の融資担当者殿 TKC発行の記帳適時性証明書をご活用ください。」というものです。

TKCでは、TKC財務会計システムを利用する我々会計事務所に対して、「記帳適時性証明書(会社法第432条)と電子申告に関する証明書)を発行しています。

この証明書は、会計事務所が毎月記帳指導をしながら、顧問先企業の決算と電子申告とを適時に完了したことを、第三者機関としてTKCが証明するものです。

会計事務所や顧問先企業が金融機関からどう見られるか、会計数値を信頼してもらえるかという差別化につながる非常に重要な証明書となります。

そして、この証明書の発行を受けた企業については金利を優遇する金融機関もあるようです。例えば、神戸市にあるみなと銀行ではこの証明書の添付により最大で0.5%の金融優遇が受けられたりもします。

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