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税制改正(5)寄付金控除

個人が寄付をすると税金が減るという控除があります。

所得税は所得控除ですので、税金を課税する前の所得から控除することになります。

ただし足切りがあります。

これが今までは5千円、今後は2千円となります。こちらは平成22年度からの改正となります。

この足切り額、平成17年までは1万円でした。

1万円以上寄付しないと控除の対象にならないということでしたが、平成18年度の改正で5000円となり、今回の改正で2千円まで引き下げられたということになります。

さて、寄付金控除については一昨年、地方税のほうで二つ大きな改正がありました。

一つがふるさと納税の創設。

ふるさと納税については当時、かなり話題にもなりましたが、自分の故郷や住んでいる市町村などに寄付をすることで寄付した分が損にならないように控除をしましょう…というものでした。

もうひとつが寄付対象の拡大です。

従前は学校法人や社会福祉法人などについては地方税の控除の対象から外れていたのですが、住所地の地方自治体の条例で定めるものに限り対象としましょう…ということになりました。

寄付金には国も地方も積極的です。アメリカでは、寄付はセレブの社会貢献の当然の一つと考えられているようです。

日本でも少しでも寄付をして、税金面の恩恵も積極的に受けましょう!

ペタしてね

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