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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

BlogでFP講座「労働保険」

1.労働者災害補償保険労災保険

 労働者が業務上又は通勤途上において、負傷、疾病等、傷害、死亡した場合に保険給付が行われる。

・政府が保険者として運営、厚生労働省が管轄。労働基準監督署で手続きを行う。

・法人の役員は対象外。個人事業主は特別加入制度がある。

・保険料は全額事業主負担。

・アルバイトやパートを一人でも採用すれば加入が必要(強制加入)

2.雇用保険

 労働者が失業などした場合に必要な給付を行う。

厚生労働省に管轄。ハローワークで手続きを行う。

・保険料は事業主と按分(事業主が若干多い)

・年度始め(4月1日)現在満64歳以上の高年齢被保険者は、当該年度の雇用保険料が免除される。

 ただし、65歳に達した日以降に雇入れられる者で、公共職業安定所長の認可を受けて高年齢継続被保険者となった場合は保険料の免除はありません。

・役員は対象外となります。

◆主な保険給付◆

「基本手当」…労働者が失業した場合に受けることができる。いわゆる失業手当。

 離職事由や在職中の給与により給付制限などの取り扱いや金額が異なる。

「高年齢者雇用継続給付」

 

 60歳から65歳未満までの雇用継続を援助する制度、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金がある。

「育児休業給付」

 働きながら子育てする労働者を援助する制度。

教育訓練給付

 雇用保険に継続して3年以上加入していることなどが条件

 厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、終了した場合、一定金額が支給される。

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