資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

青色申告のすすめ

確定申告の方法には、青色申告と白色申告(青色申告以外の申告、税法にはない造語)があるのはご存じでしょうか?


青色申告を選択すれば、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金の繰入、純損失の繰り越し控除などの特例が認められます。


帳簿の作成を行う(1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく)
必要がありますが、事業を行うならそれなりに帳簿は付けていると思いますので、とりあえず青色申告の手続きはしておいたほうがいいでしょう。


個人事業の場合はよほどひどい状況ではない限り、青色申告は認められると思います。


もちろん、青色申告特別控除を65万円とろうと思えば、弥生会計などで自分で総勘定元帳を作成するか、税理士に依頼する必要はあるのですが…


さて、この青色申告の承認申請は、原則として適用を受けようとする年の3月15日までに所轄税務署長宛てに青色申告承認申請書を提出しなければいけません。


適用を受けようとする年の3月15日ですから今提出すれば、平成22年分の所得に対する所得税から青色申告可能です。


事前提出が条件ではないので、新たに事業を開始した場合には事業を開始した日から2ヶ月以内が提出期限となります。


以前、他の会計事務所で提出した書類をみたら年度を間違えて来年からの適用申請になっていたので注意が必要です。


あくまでも3月15日までなら提出年から適用可能ですので、平成21年分の確定申告のついでに手続きを行ってみてはいかがでしょうか?

【SPONSOR LINK】