税制改正について書いてみます。
個人所得税及び住民税では扶養控除の見直しが行われます。
基本的には年少扶養控除(年齢16歳未満)を廃止し、特定扶養親族のうち年齢16歳~18歳の上乗せ部分の控除がなくなります。
これによって障害者などでない場合の基本の扶養控除としては、15歳までは0円、16歳から18歳までは38万円、19歳から22歳までは63万円、23歳からは38万円ということになります。
この年齢の判定は所得税の賦課期日(税金計算の基準日)である12月31日の現況ということになりますので、確定申告時点ではないことに注意が必要です。
さてこの結果一番大変なのは年末調整でしょう。
会社の人事や総務部で扶養控除の判断をするのは大変だと思います。
家族のデータをきちんと管理していれば突合も可能かもしれませんが、社員の多い会社は多忙になるでしょう。
ご自分で確定申告する場合は手引きなどを見ながら判定していけば漏れはないかもしれませんが、年末調整時に扶養控除等申告書に書き忘れると会社では控除してもらえないかもしれません。
特に16歳になった年の年末調整時はおそらくかなりの頻度で書き忘れる方がでるのではないでしょうか?
個人情報の観点からも年末調整の仕組みそのものが転換点にあるのかもしれませんね。