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相続税の申告期限の延長について

平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方に係る相続税については、平成21年度の税制改正において「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」が創設されたことに伴い、一定の要件を満たす場合に、その申告期限が延長されます。

この場合の要件とは、亡くなられた方の財産(遺産)のうちに非上場会社の株式又は出資が含まれていること、亡くなられた方がその株式又は出資に係る会社において代表権を有していることなどとなります。

判定の基準となる要件に該当すれば、特例の適用の有無にかかわらず申告期限については延長されます。

上記の場合において申告期限が延長される場合には、亡くなられた方が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類の提出が必要です。

詳しくは、国税庁ホームページ「相続税の申告期限の延長に関するQ&A 」をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/090401/qa.htm

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