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相続した財産の管理

◆ 遺産は分割するまでどうやって管理するの?

①分割がされるまでの管理

 分割がされるまでの間は、各相続人は自分のものと同じ程度の注意をはらって相続財産を管理しなければなりません。

  管理に要する費用(地代家賃の回収費用や固定資産税、火災保険料など)は相続財産から支払われます。したがって、管理用に充てるために閉鎖されていた預金口座を解除するなどの手続きも必要となります。

また、分割がされるまでの相続財産については、相続人全員による共有の状態にあります。したがって不動産の売却などの手続きは相続人全員の連名によることが原則となります。

  民法では分割がなされると分割の効力については相続開始の時まで法的には遡及されます。つまり相続開始から分割により取得した人が所有していたものとして扱われるのです.

②遺産分割前に発生した法定果実法定相続分で分割する

・ただし、遺産分割が決まるまでの間の賃料債権の取り扱いについては平成17年に最高裁の判決がでました。

最高裁の判決では「遺産から生じた債権は遺産とは別個の債権というべきであって各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」こととしました。

・つまり、遺産分割が決まるまでに生じた不動産収入は遺産分割の結果にかかわらず、法定相続分にもとづいて取得することとしたのです。

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