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セーフティネット保証を活用しよう!

セーフティネット(経営安定関連保証)とは横浜市信用保証協会のホープページによると、次のように紹介されています。

「取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、通常の保証限度額とは別に特別な保証枠を設け、資金供給の円滑化を図っています。

 経営安定関連保証による特別な保証枠(保証限度額)は通常の保証枠と同様2億8,000万円。この内、無担保でご利用できる限度額は8,000万円(無担保無保証人でご利用できる限度額1,250万円を含む)です。

(6号認定を受けた場合は3億8,000万円です) ただし、金融安定化特別保証制度など、既にご利用されている経営安定関連保証(他の保証協会分を含む)を合わせて保証限度額は2億8,000万円となります。 」

指定要件は1~8号までありますが、今回の不況で活用を検討していただきたいのが5号指定「業況の悪化している業種に属する中小企業者」となります。

指定の業種は最近拡大されてほぼすべての業種が該当することになります。

◆対象となる中小企業者は、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者となります。

中小企業庁HPより抜粋)

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

※計算例:最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合

 (35-33)/35 × 100 = 5.7%

 5.7% ≧ 3% (認定基準クリア)

◆この制度で信用保証を受けるためには、次の手続きが必要とされます。

横浜市信用保証協会HPより抜粋)

≪事務手続の流れ≫

1.経済産業大臣は、中小企業信用保険法に規定されている、経営安定関連保証の対象となる業種や地域などに係る具体的な要件等を定めます。

2.中小企業信用保険法に規定される、「特定中小企業者」であることの認定が必要となります。「特定中小企業者」の認定の窓口は、ご利用なされる方の所在地を管轄する市町村長又は特別区長となります。横浜市横浜市長となります。

3.「特定中小企業者」として認定がなされると、「認定書」が発行されます。認定は、中小企業信用保険法に規定されている各項を基に、略称として1号から8号に区分されます。

4.「認定書」を通常の保証申込書に添付し、信用保証の申込を行います。

 ※「認定書」の有効期間は認定日より30日間となっております。これを過ぎますと再度認定手続が必要となりますのでご注意下さい。

5. 保証協会において保証の諾否について審査を行います。

横浜市の認定を受ける場合の必要書類等は横浜市経済観光局のHPに掲載されています。

 →横浜市経済観光局 セーフティネット 

http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/shien/yushi/safety.html#5gou_i

◆この制度の適用で融資を受けるためには結局、①横浜市での認定、②信用保証協会の審査、③金融機関の融資審査 という過程を経ることになると思います。

したがって、まずは付き合いのある金融機関に相談するのがいいのではないかと思います。

また、この制度とは異なるのですが日本政策金融公庫でもセーフティネット貸付を似たような基準で行ったいるようです。

こちらの窓口を使うのもいいのではないでしょうか。

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