≪配偶者控除≫
夫婦の間で次のすべての要件にあてはまる贈与が行われたときは、基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの配偶者控除が受けられます。
1.夫婦の婚姻期間が20年以上であること
2.贈与財産が居住用の土地家屋であること(居住用の土地家屋の購入資金及び持分の贈与)
3.贈与を受けた年の翌年3/15までに贈与を受けた土地家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
この条件を満たす場合には、次の手順で贈与の手続きをおこなうとよいでしょう。
1.路線価(土地)と固定資産税評価額(家屋)により不動産の相続税評価額を算出する。
2.相続税評価額のうち贈与する価額を決める。
3.共有となる場合には、贈与する価額と全体価額をもとに共有割合を決める。
4.贈与契約書を作成する。
5.贈与による所有権移転登記を行う。
(贈与契約書と印鑑証明書などが必要)
6.翌年3月15日までに贈与税の申告を行う。
(特例を適用した結果税額がでない場合でも申告は必要。用紙などは税務署でもらえます。住民票や戸籍謄本、不動産登記簿などが必要です。)
※同一の配偶者からは一生に一回だけ適用を受けることができます。(再婚の場合に違う人から贈与をうけたときは適用可能です。)