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生命保険の基礎用語

1.契約者、被保険者、保険金受取人

契約する場合に登場する3種類の人。

これの組み合わせにより税務上の取り扱いがことなります。

■契約者

 保険会社と保険契約を契約する契約当事者のこと。契約上の一切の権利と義務をもつ。

 権利としては、契約の内容を変更したり解約する権利をもち、義務としては保険料を支払う義務をもつ。

■被保険者

 生命保険がかけられている人のこと。その人の生死や被災、疾病などが保険金支払いの対象となる。

■保険金受取人

 保険契約者から指定を受けた保険金を受け取る権利をもつ人。法人が受取人となるケースや、法定相続人など複数の受取人を指定することもできる。

 契約当初や父や母を受取人にし、結婚を機に配偶者に変更することなども可能です。

 また、死亡の場合と満期の場合とで受取人が異なる場合もあります。

2.給付と対価

・保険料…保険金の受取の対価として保険契約者が保険会社に支払う料金をいう。

・保険金…被保険者の死亡や高度障害などの保険事故が発生したときや、満期時に保険会社から保険金受取人にい支払われる一時金をいう。

・保険事故…保険会社が事実の発生を条件として保険金支払いを契約により約した出来事のこと。

・解約返戻金…保険の契約が解約された場合に、保険契約者に払戻す金額

3.保険料の払込

保険料の払込方法には、月払い(集金払い、口座振替、団体扱いなど)、半年払い、年払い、一時払い、前納などがある。

集金払いに比べて、それぞれに割引などがあることが一般的。

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