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債務控除となる葬儀費用

相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を遺産額から差し引くことができます。

ただし、葬式費用に何があたるかについては相続税法上はなんら定めていません。

単に葬式費用について控除できると定めているだけです。

また、宗教や地域的慣習により葬式の様式も、支出の範囲も異なります。

通達(相基通13-4)と社会通念にしたがって判断するしかないことになる。

●債務控除の対象となる葬儀費用

債務控除の対象となる葬儀費用

(1)葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺骸若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものについてはその両者の費用)

(2)葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

(3)上記に掲げるものののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うと認められるもの

(4)死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬にかかった費用

●債務控除の対象とならない葬儀費用

葬式費用に含まれないもの

(1)香典返しのためにかかった費用

※香典については、社会通念上相当は範囲内では贈与税も相続税もかからないため、香典返しについても葬式費用に含めれないものとして取り扱う。

(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

※墓碑や墓地については相続税が非課税となるため、これに対応した費用も葬儀費用の対象からはずれる。

(3)法会(初七日や法事など)のためにかかった費用

※葬儀と異なり、支社の追善供養のために営まれるものであるため。

(4)医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

※葬儀とは直接関連がないため。

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