1.借地借家法の適用対象
建物所有を目的とした地上権、土地賃借権
(駐車場や家庭菜園など建物所有を目的としないものや一時使用目的を除く)
2.存続期間
●当初の存続期間
・当事者が定めた期間が30年未満…保護される存続期間は30年
・当事者が定めた期間が30年 …保護される存続期間は30年
・当事者が定めた期間が30年以上…保護される存続期間はその定めた期間
●更新後の存続期間
・最初の更新…20年以上
・二回目移行の更新…10年以上
※更新期間終了後に建物がある場合には借地契約は更新されます。
更新を拒む場合には地主側に「正当事由」が必要となります。
3.借地権の対抗力
次のいずれかがある場合には借地権は第三者に対抗できます。
・地上権、土地賃借権の登記がある場合
・借地上の建物の登記をしている場合
≪定期借地権≫
定期借地権とは、定められた存続期間が終了したらいかなる場合にも更新がないものとする契約をいいます。
地主の正当事由がなく土地を返却してもらえます。
定期借地権には次の3種類があります。
・定期借地権
・建物譲渡特約付借地権
・事業用定期借地権