申告期限が過ぎたあとの手続きです。
申告期限までに申告をして1発で決めることが前提ですが、
場合によっては次のようなこともあります。
≪期限後申告≫
上記のように、申告期限までに申告書を提出するのが原則ですが、期限までに申告ができなかった場合でも税務署長の決定の通知がくるまでであれば、申告書を提出することができます。
この申告は期限後に申告するという意味で「期限後申告」といわれます。
この場合には延滞税の他に、原則的には無申告加算税がかかりますが、正当な理由がある場合には無申告子加算税は課されません。
≪修正申告と更正の請求≫
申告書の提出後に申告内容に誤りがあることが判明した場合にはどうしたらよいでしょうか?
少なすぎた場合には「修正申告」、多すぎた場合には「更正の請求」を行うことになります。
それぞれの期限は、「修正申告」が税務署長から決定の通知がくるまでの間、「更正の請求」が当初申告の提出期限から1年以内です。
修正申告書を提出した場合には、当初納付した税額との差額(増差税額)に対して過少申告加算税が課されます。
≪税務上の罰金≫
・延滞税
申告は提出期限内におこなったが、期限後に納付した場合に課されます。
・過少申告加算税
期限内で申告した税額が少なかったため自主的に修正申告を行った場合や税務調査などにより修正申告を行った場合に課されます。
期限後に自主的又は税務調査などに基づいて申告を行った場合に課されます。
・重加算税
財産を仮装や隠蔽などすることにより事実を偽装していた場合に課される厳しい罰金です。
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